※H22,7,14 基安発0714第1号により、事業者は「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」の一つとして、携帯用丸のこ盤を使用する作業従事者に対して、その安全衛生に関しての必要な知識を付与するため安全教育を実施するよう指針が定められています。
- 丸ノコを仕事で使用する際は安全教育を受け資格を取得しないと使用する事は出来ない(怪我をしても労災の申請が出来ない)
- 歯こぼれ等で切れなくなった刃を使い続けると無理な力が入り怪我の原因となるので、切れなくなったら刃を変えること
- グラインダー同様に軍手の着用は避ける
- 安全カバーを楔や紐で固定する事は重大な事故に繋がるので絶対に避ける
- 切断中に切断か所に力が掛かる様な支持材の配置はキックバックの原因となるので、適切に支持材を配置する
- 原則、残したい部材を自分の身体側(左側)に来る様に切断する部材を配置する
- 切断中に曲がったり丸ノコの刃に角度が付いたりすると丸ノコがスムーズに進まなくなるので、そう感じたら丸ノコを一旦止めて最初に戻ってはじめから切り直す(無理に力を入れて切り進めるとキックバックの原因となる)
- 無理な態勢で切断作業をするとキックバックの原因となる
- 丸ノコに付着したオガクズはそのままにしておくと固着してしまうので作業が終わった際には良く取り除く